名張商工会議所 お問い合せ サイトマップ
名張の中小企業と、地域社会の発展のために
ホームヘ 経営支援 検定試験 名張商工会議所 入会のご案内
 
経営支援
相談業務
経営活用ガイド
各種共済
創業支援相談
認定支援機関
経営発達支援計画

創業支援相談

「創業」を検討されている方は、名張商工会議所へご相談下さい!

創業に向けて…

  • どんな準備が必要なのだろう…
  • 事業計画は、どのように立てるのだろう…
  • 必要な届出書類には、どのようなものがあるのだろう…
  • 創業後の相談は、どこにしたらよいのだろう…

 名張市は、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画について国の認定を受けています。又、伊賀地域の関係機関が連携して、創業準備から創業後まで、あらゆる面でサポートする為、「伊賀流創業応援忍者隊」を結成しており、「名張市役所」、「名張商工会議所」にて相談窓口を設置し、「創業者」、「創業予定者」を応援しております。

名張市の認定創業支援事業計画の概要

創業支援事業計画の概要図

※認定特定創業支援事業とは、認定創業支援事業計画に基づき、創業を行おうとする方に対する継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓など、創業に必要な知識をすべて身につけることができるような事業をいいます。

名張市認定特定創業支援事業について

 名張商工会議所、名張市経済好循環推進協議会が1ケ月以上に亘り4回以上実施する創業支援セミナーを4回以上受講し、その後、名張商工会議所での創業相談等の継続支援を受け、「創業支援カルテ」で、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを全て習得する。あるいは、名張商工会議所が1ケ月以上に亘り4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓の専門的なアドバイスを実施し、4回以上の支援を受け、「創業支援カルテ」でその旨が確認できる者を「特定創業支援事業」を受けた者として、市が証明書を発行します。

名張市認定特定創業支援事業による支援を受けたことによる優遇措置(税の軽減・信用保証協会枠の拡充)

優遇措置 優遇の内容 優遇の対象者
① 株式会社設立時の登録免許税の軽減 登記にかかる登録免許税が軽減
株式会社又は、合同会社は、資本金の0.7%→0.35%(最低税額 株式会社設立は、15万円→7.5万円・合同会社設立は、6万円→3万円)
合名会社又は、合資会社は1件につき6万円→3万円
名張市内で株式会社を設立予定・創業後5年を経過していない個人
② 創業関連保証の申込期間の特例 創業前の利用対象者が事業開始の2か月前→同6か月前 6か月以内に創業予定、または創業から5年未満の方
③ 日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件の撤廃 「自己資金に関し、創業資金総額の1/10以上を有すること」という要件を満たしたものとみなす 名張市内で新たに事業開始予定、または名張市内で創業後税務申告を2期終えていない方

産業競争力強化法第2条第23項に定める「創業者」とは、次に掲げる者をいう。

① 6カ月以内に創業を行おうとする者で具体的な計画を有するもの、または、事業を開始した日以後5年を経過していないもの

② 6カ月以内に事業を営んでいない個人が新たに会社を設立しようとする者で具体的な計画を有するもの、または、創業により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの

③ 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの、または、当該会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの

創業に関するお役立ちリンク集