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創業支援相談

「創業」を検討されている方は、名張商工会議所へご相談下さい!

創業に向けて…

  • どんな準備が必要なのだろう…
  • 事業計画は、どのように立てるのだろう…
  • 必要な届出書類には、どのようなものがあるのだろう…
  • 創業後の相談は、どこにしたらよいのだろう…

 名張市は、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画について国の認定を受けています。又、伊賀地域の関係機関が連携して、創業準備から創業後まで、あらゆる面でサポートする為、「伊賀流創業応援忍者隊」を結成しており、「名張市役所」、「名張商工会議所」にて相談窓口を設置し、「創業者」、「創業予定者」を応援しております。

名張市の認定創業支援事業計画の概要

創業支援事業計画の概要図

※認定特定創業支援事業とは、認定創業支援事業計画に基づき、創業を行おうとする方に対する継続的な支援で、経営、財務、人材育成、販路開拓など、創業に必要な知識をすべて身につけることができるような事業をいいます。

名張市認定特定創業支援事業について

 名張商工会議所、三重県信用保証協会が1ケ月以上に亘り4回以上実施する創業支援セミナーを4回以上受講し、その後、名張商工会議所での創業相談等の継続支援を受け、「創業支援カルテ」で、経営、財務、人材育成、販路開拓のノウハウを全て習得する。あるいは、名張商工会議所が1ケ月以上に亘り4回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓の専門的なアドバイスを実施し、4回以上の支援を受け、「創業支援カルテ」でその旨が確認できる者を「特定創業支援事業」を受けた者として、市が証明書を発行します。

名張市認定特定創業支援事業による支援を受けたことによる優遇措置(税の軽減・信用保証協会枠の拡充)

名張市ホームページ「名張市認定特定創業支援等事業の優遇措置について」をご覧ください。

》 詳しくはこちら(名張市 HP)

産業競争力強化法第2条第23項に定める「創業者」とは、次に掲げる者をいう。

① 6カ月以内に創業を行おうとする者で具体的な計画を有するもの、または、事業を開始した日以後5年を経過していないもの

② 6カ月以内に事業を営んでいない個人が新たに会社を設立しようとする者で具体的な計画を有するもの、または、創業により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの

③ 会社が自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに会社を設立し、当該新たに設立された会社が事業を開始する具体的な計画を有するもの、または、当該会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの

創業に関するお役立ちリンク集